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選挙区の祭りで、自分の顔のイラストが入ったうちわを配った松島みどり法相がいよいよ、
追い詰められてきた。公職選挙法は選挙区内で候補者が有権者に対し「物品(有価物)の寄付」
をすることを禁じている。松島は国会答弁で「有価物ではなく法律の内容などを記した印刷物」
で逃げ切ろうとしたが、このうちわがヤフオクで2000円以上の高値を付けているのである。
しかも、松島が配っていた「物品」はうちわだけじゃなかった。こりゃ、どう考えても「アウト」である。
今月7日の参院予算委員会で民主党の蓮舫議員が追及したうちわ疑惑が拡大の一途だ。
問題のうちわがヤフオクで大人気、9日は一時、3000円の値を付けた。その後、少し下がったが、
2000円以上で値段も付いて、いよいよ、「物品ではない」という言い逃れは通用しなくなっている。
これがウッカリですまないのは、政治家であれば、公選法199条が物品の寄付を禁じていることを誰でも知っているからだ。
「ですから、こういうものを配るときは政治資金を出してもらっている
人が集まる会合だけにするなど、とりわけ、気を配るのが常識」(民主党議員)だという。
■法相就任で新バージョン、カレンダーも配布
それなのに、松島は選挙区内のお祭りで、
のべつまくなしにうちわを配った。法相に就任すると、新たなバージョンを作って、さらに配った。
「それだけじゃありませんよ。松島大臣は昨年末にも自分の名前が大きく入った
カレンダーを作って配っています。カレンダーだって、ただじゃできない。
このカレンダーが選挙区内のあちこちで張られているのです
しかも、よく見ると、自由民主党東京第14選挙区支部長の肩書も入っている。
ここが巧妙なところで、政党の支部が物品を配ったときには罰則規定がないのです。
松島大臣はすべてを知っていて、確信犯的にやっていたとしか思えない。
法相としての順法精神が問われると思います」(蓮舫参院議員)
たかがうちわやカレンダーじゃないか、と言ってはいけない。埼玉県のHPには
寄付禁止Q&Aというページがある。そこにはまさしく、
「政治家が自分の名前の入っているうちわやカレンダーを選挙区内の人(親族を除く)に対して贈ることできますか」というQがある。答えはこうだ。
「寄付の禁止に該当し、できません」
松島のうちわ、カレンダー配布は明確な法律違反であって、
刑事告発される可能性が濃厚だ。その際、安倍首相はかばうのか。
それこそ、命取りになることを肝に銘じておくべきである。
URLリンク(www.nikkan-gendai.com)
“疑惑うちわ”ヤフオクで高値 松島法相「公選法」でクビ必至
1の投稿日:2014/10/11(土) 10:03:40.66
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