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アルカイダやイスラム過激派組織「イスラム国」の幹部など国際テロリストの組織や幹部が、
日本国内における金融取引などで資金を得ることを規制する
「国際テロリスト財産凍結法案」が、10日の閣議で決まりました。
日本では、海外にいる国際テロリストに資金を送ることは、外国為替法で規制されていますが、
国内での取り引きは規制の対象ではなく、テロ資金対策を協議する国際機関「FATF」から
「テロ対策の取り組みが不十分だ」と勧告を受けています。
このため警察庁は、「国際テロリスト財産凍結法案」を新設し、アルカイダやタリバン、
それに「イスラム国」の幹部など、国連安保理などが国際テロリストに指定した89の組織と
360人の幹部が、国内における金融取引や不動産取引で資金を得ることを規制し、
預貯金の払い戻しを禁じるなど財産を凍結することになりました。
また、テロリストやその代理人が多額の現金を持っていた場合、各都道府県の
公安委員会が、その財産を一時、管理下に置く「仮領置」という措置を取ることもできます。
一方、知らないうちにテロリストと取り引きした場合、すぐに罰則の対象とせず、
取引相手について告知したうえで、取り引きをやめなければ行政命令でやめさせることができます。
この法案は、今の臨時国会に提出されます。
URLリンク(www3.nhk.or.jp)