14/10/10 21:35:08.12 yq3Y3Amh0
●>>1は、「子供の声」=工場の作業音のような「騒音」=「公害」とは、されないという事
●しかし、「受忍限度」を超える子供の声は、損害賠償の請求が可能
●よって、「受忍限度を超えている」という、証拠をとる必要がある
1:自分が住んでいる住所の「用途地域」を調べる
URLリンク(www.geocities.jp)
例:第1種中高層住居専用地域、商業地域など
※地元の図書館においてあれば、「ブルーマップ」で調べても良い
2:自分の住んでいる住所での「騒音基準値」を調べる
例:「東京都 第1種中高層住居専用地域:昼50db 夜45db」
URLリンク(www.kankyo.metro.tokyo.jp)
※これは、あくまでも「工場や作業場から出る騒音」の値であり、「受忍限度の目安」に使う
URLリンク(www.kankyo.metro.tokyo.jp)
3:地元の自治体から、騒音計を借りる
無料で1~2週間借りられる
例:東京都の新宿区の場合
URLリンク(www.city.shinjuku.lg.jp)
4:騒音計での測定と記録。
騒音計で測定し、画面の数値の変化の様子を音源の様子を写り込むように、ビデオカメラで記録。
できれば、複数のビデオカメラなどを使い、
数値の変化、音源の様子だけでなく、周囲の様子測定している様子などを、動画で記録できるとより良い。(周囲からの他の音源の状態を記録できるからであり、音源がはっきりしていればいらないかも)
パソコンにデータを送るタイプのものなら、そのデータも保存しておこう
※大きく数値が上がった時の時間と音源の記録のメモは、面倒でもそれぞれ必ずやっておく
※日々の記録はとても重要
いざ裁判が始まってからだと、第三者の測定が来る日だけ静かにするなど狡い事をやらかす騒音主は多い
※防犯カメラ(小型の目立たないタイプが良い)と専用レコーダーを使うなどすると、24時間記録できる
複数のカメラを使うのも容易となる
WEBカメラを防犯カメラとするなら一台数百円からあり、WEBカメラを防犯カメラとして使える記録ソフト(フリーソフトがある)もある
5:記録したものを書類にする
記録した動画をパソコンに取り込み、動画キャプチャー(フリーソフトである)で切り取り、
ワードなどのワープロソフト(フリーソフトあり)で作成した文章に貼りつける。
画像の横に状況の説明書きを書いておく。
6:行政と弁護士に相談
毎年10月にある行政週間の相談窓口も良いが、普段でも各自治体で相談窓口は開かれている。
また、無料の法律相談を利用し、弁護士への質問の仕方に慣れておこう。
法律相談の相談時間は30分なので、状況説明と質問事項を絞り、箇条書きにして聞くとよい。
証拠を印刷した書類も、伝えたい個所だけ絞った簡易版の物も用意しておこう。
(騒音訴訟に強そうな弁護士ならば、そのまま連絡先を聞き、契約しても良い)
※騒音被害を訴える人には、統合失調症患者などの精神病による被害妄想や、過度の神経質な状態にある人もいる。
客観的に三者が見て、誰もが「これは酷い音量だ」と思えてもられるように示せることが最重要である
※行政が、騒音源と被害者の話し合いの間に立ってくれる場合もあるので、調べたり質問したりしよう
※昼でも70db~80dbが長時間続くなどでないと、公害としては中々認められないが、
「受忍限度を超えている」と判断されれば、損害賠償の請求は可能