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競馬で得た配当に課税する際、外れ馬券の購入費を所得から控除する必要経費と認めるかどうかが争われた
行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ馬券も経費にあたると判断した。
田中健治裁判長は、課税処分の取り消しを求めた原告の男性(41)の訴えを認め、大阪国税局が課税した
約8億1000万円のうち7億円以上を取り消し、課税額を約6600万円と算定した。
同様の訴訟は東京、横浜両地裁でも係争中だが、判決は初めて。
訴訟で、男性は「馬券を長期間、大量購入しており、配当は営利目的の継続的行為から生じた『雑所得』。
全馬券の購入がないと配当は得られなかった」とし、外れ分を含む馬券の購入費全額を経費として控除するよう
主張。被告の国は「配当は偶発的に得られた『一時所得』で、利益に直接要した当たり馬券分だけが経費」と
反論していた。
男性が馬券の配当を申告しなかったとして所得税法違反(無申告)に問われた刑事裁判では、1審・大阪地裁、
2審・大阪高裁が判決で、いずれも懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪とする一方、配当は
「雑所得」で外れ馬券も経費と認め、課税額を大幅に少なく算定。検察側が上告している。
訴状によると、男性は2005~09年、競馬の予想ソフトを使って計約35億1000万円分の馬券を
自動購入し、計約36億6000万円の配当を得たが申告しなかった。大阪国税局は当たり馬券分
計約1億8000万円だけを経費とし、男性の利益約1億5000万円の4倍を超える所得税
約6億8000万円と無申告加算税約1億3000万円を課税した。
2014年10月02日 15時08分
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