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松島みどり法相は26日午後、東京都内の日本外国特派員協会で会見し、人種や
国籍などの差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)への対応について、「今の法律の
枠組みでも、民法の不法行為に該当する場合は損害賠償責任が発生するし、刑法の
侮辱罪、業務妨害罪が成立し得る」と指摘し、法規制の強化には慎重な姿勢を示した。
法相は「(憎悪表現は)あってはならない。人権擁護の観点に立って啓発活動を行う」
とも述べ、国民への啓発拡充に努める考えを示した。
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