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刑法第77条~88条
(内乱)
刑法第77条
(1)国の統治機構を破壊しまたはその領土において国権を排除して権力を行使しその他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をしたものは内乱の罪とし次の区別に従って処断する。
一、 首謀者は死刑または無期禁固に処する、
二、 謀議に参与しまたは群衆を指揮したものは無期または3年以上の禁固にしょし、その他諸般の職務に従事したものは1年以上10年以下の禁固に処する。
三、 付和随行しその他単に暴動に参加した者は3年以下の禁固に処する。
(2)前項の罪の未遂は罰する。(以下略)
第78条
内乱の予備または陰謀をしたものは1年以上10年以下の禁固に処する。
(内乱等幇助)
第79条 兵器、資金もしくは食料を供給しまたはその他の行為により前2条の罪を幇助したものは7年以下の禁固に処する。
(外患誘致)
第81条 外国と通牒して日本国に対し武力を行使させた者は死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があった時にこれに加担してその軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えたものは死刑または無期もしくは2年以上の懲役に処する。
(未遂罪)
第87条 第81条、82条の罪の未遂は罰する。
(予備および陰謀)
第88条 第81条、82条の罪の予備または陰謀をした者は1年以上10年以下の懲役に処する。