14/09/16 12:37:53.33 /Z8Fj1vT0
>>470
*)��2011年8月10日に成立した。
第1条で「原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施」と
「電機の安定供給」「原子炉の運転に係る事業の円滑な運営の確保」を図り
「もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に資する」ことを目的と定めている。
「国民負担の最小化」は初めから目的になっていないのだ。
政府が損害賠償支払いのために機構に交付国債を交付し、機構がそれを現金化、東京電力に資金を交付する。
東電は後で機構に毎年、特別負担金を支払って返済する。
交付国債だけでは資金不足の場合や後に東電の返済負担が過大になった場合には、交付国債とは別に国が機構に資金(現金)を交付することもできる。
ただし機構は交付国債を現金化した分については国に返済するが、現金で受取った分については国への返済義務はない。
このほか、機構は国の政府保証を得て民間の金融機関から資金を借り入れ、
東電に出資や融資もできる。
機構は2012年7月31日、東電に1兆円を出資し事実上、国有化したが、その際の資金は政府保証付きで民間金融機関から5,000億円ずつ2回に分けて資金を借り入れた。
黒字転換のカラクリ
実は、このシナリオは肝心かなめの賠償費用を一切、盛り込んでいない。
なぜなら当面、賠償支援機構が賠償費用をぜんぶ立て替え払いしてくれるからだ。
いくらかかろうと機構が払ってくれるので、収支シミュレーションで計算する必要がない。
それには、次のような事情がある。
原子力損害賠償支援機構法によれば、機構が政府から受けた交付国債を現金化して東電にカネを渡す。
東電は後で「特別負担金」として機構に長期で分割返済する仕組みである。