14/09/15 21:18:16.50 02O2NBuk0
>>663
■日本伝統の売春制度は明治政府が「牛馬」と同じというほどの奴隷制だった。(ネトウヨ本では教えてくれない日本史)
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○1.太政官布告「人身売買禁止令」司法省達「芸娼妓解放令」 1872(明治 5).10
売娼の社会史 吉見周子著 東京 雄山閣 1984(昭和59).12より <ED47-59>
1872(明治5)年、ペルーの汽船マリア・ルーズ号が横浜港に碇泊した際、一人の中国人苦力が逃
亡し、虐待私刑事件として裁判になった。そのとき被告である船長側が「日本が奴隷契約は無効で
あるというなら、娼妓の契約が認められているのはおかしい」と主張、日本側は「日本政府は娼妓
の解放を準備中」と答えざるをえなくなる。これを機に「娼妓解放令」が発せられ、人身売買は禁
止、娼妓は前借金を棒引きで解放された。しかし、それは「人身の権利を失う者にして牛馬に異な
ら」ないとの理由からであって、決して売買春そのものを禁止したものではなかった。
URLリンク(rnavi.ndl.go.jp)
○政府は翌月の5年10月2日太政官布告第295号(『太政官日誌』)をもって次のような芸娼妓など年季奉公人の解放を布達した。
・・・この布告で芸娼妓とその抱え主との間の金銭貸借に関する訴訟は「総テ不取上」とした理由は、10月9日の司法省令第22号によって詳しく説明された。
それによると芸娼妓とは年季奉公に名を借りた人身売買であり、古来禁制の人身売買で得た金員とは犯罪によって得た金員と同様のものなので、苦情が出た時は糾明の上その金員は政府が取り上げる。
さらに抱え主に人間としての権利を売った芸娼妓は牛馬に等しく、牛馬から物の返済を求める道理は無く、それゆえ芸娼妓は借りた金員に対して一切責任は無い、というのである。
この「解放令」を「牛馬きりほどき令」ともいう所以である。こうして芸娼妓は金銭上の責任を負わされはしなかったが、人間の権利を失った者として解き放されたのである。
URLリンク(www.lib-hkd.jp)