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交通違反の取り締まりで、反則切符の控えにうその記載をしたとして、
群馬県警が県内の警察署に勤務する巡査を、虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで、
7月29日付で前橋地検に書類送検していたことが、県警への取材でわかった。
県警は同日付で、巡査を本部長訓戒の内部処分とした。
県警監察課によると、巡査は4月6日、一時不停止の車両を取り締まった際、
普通貨物自動車の扱いで運転手に反則切符を交付したが、翌7日に、中型貨物自動車だと判明。
それにもかかわらず訂正の手続きをせず、普通貨物自動車の扱いで、署に反則切符の控えを
提出した疑いが持たれている。
警察庁の指針では、反則切符などの偽造は、戒告以上の懲戒処分と定めている。
また、職務上の行為で懲戒処分となった場合は公表するものとしている。
同課は「指針はあくまでも基準。本人も十分反省しており、総合的に事案を考えて、
公表の必要がない内部処分とした。再発防止のため、全職員に注意喚起を促した」と説明している。
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