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交通死亡事故:国に賠償命令 軍属請求棄却 地裁岩国支部
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毎日新聞【大山典男】 2014年09月12日 19時28分
山口県岩国市で2010年9月、米軍岩国基地に勤務する米国人女性の軍属
(36)が運転する車にはねられ死亡した男性(当時66歳)の遺族4人が軍
属と国に約8900万円の損害賠償を求めた訴訟で山口地裁岩国支部(光岡弘
志裁判長)は12日、国に対し慰謝料など約3400万円の支払いを命じた。
軍属への請求は棄却した。
光岡裁判長は軍属の過失を指摘したが、通勤途中で公務にあたると認定。日
米地位協定に基づく民事特別法の「米兵らが職務中に違法に損害を加えた場合、
国が賠償責任を負う」との規定に従った。
判決によると、男性は10年9月7日朝、自宅近くの市道を横断中、軍属運
転の乗用車にはねられ、死亡した。
軍属は現行犯逮捕されたが、山口地検岩国支部は「公務中」として地位協定
に基づき不起訴処分とした。遺族は12年4月「公務中ではなかった」として
民事訴訟を起こした。提訴後、軍属は基地を解雇され、米本国に出国していた。
遺族代理人の山田延廣弁護士は「軍属に責任を負わせず、国が肩代わりする
判決は大きな問題だ」と述べ、控訴を検討するとした。