14/09/05 21:50:04.17 eEtObeMs0
(ウィキペデェアから抜粋)
あらゆる人種差別の唱道を犯罪として禁止している。これは通常人種差別的なヘイトスピーチを含むが、
アメリカ合衆国の様に「言論の自由を妨げない範囲」という留保を設け、ヘイトスピーチの法的禁止を拒む国がある。
日本国も第4条の規定の適応に当たり、『同条に「世界人権宣言に具現された原則、及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って」と規定してあることに留意し、
日本国憲法の下における「集会、結社及び表現の自由その他の権利」の保障と抵触しない限度において、
これらの規定による義務を履行する。』という留保を宣言している。
日本国憲法では、集会、結社及び表現の自由その他の権利」の保障と抵触しない限度でしか、ヘイトスピーチを取り締まる法律は作ることはできない。
もしヘイトスピーチ禁止の様な、自由な発言を妨げる法律ができると、この法律は憲法違反となり、もし違憲立法審査権が発動されれば
、この法律は廃止される。
つまり日本国憲法の表現の自由その他の権利では、何を言っても自由だと言う事だ、憲法が保障している。
もしそれが、個人に関して名誉棄損や損害を与えたのなら、裁判を起こし、謝罪や弁償を求める自由は日本国にはある。
だから、個人を特定しない一般的な「朝鮮人を殺す」と言っても、罪にはならない、発言は自由だ、もちろん警察には目をつけられるだろが、捕まる事はない。
もちろん、朝鮮人も同様に言っても、平等に警察は捕まえられない。
もしヘイトスピーチを抑制する法律が出来るとすれば、それは憲法を改正するしかない。