14/09/05 23:48:44.78 +gSQL8ql0
特許庁の役人が、これから書く、ゴミみたいな改正案の大筋だって、今かけるよ
特許法35条(改正案)
「
1 従業員等がした発明について、その発明が職務発明であるときは、
使用者は従業者等の発明に関し、相当の対価を従業員に支払った上で、
当該発明の特許を受ける権利を使用者等に移転できる
2 前項の移転を行う際は、使用者は相当な額の報奨金や対価を、従業員
に支払わなければならない。ただし対価等を支払わない相当の理由
があるとき、経済産業省令で定めるとき、その他公の秩序に反する場合があるときはこの限りで無い」
うん、この案は大筋いい感じだ