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>>753
職務発明の法人帰属化に向けた声明
2014年2月18日
一般社団法人 日本経済団体連合会
職務発明とは、従業員が職務上行った発明のことであり、職務発明による特許を受ける権利は、最終的には企業に帰属させなければ、
企業の製品やサービスに展開できないため、発明者が権利を保有し続ける制度を採る国はない。
特許を受ける権利の最初の帰属先を従業員とするか法人とするかは政策判断による。わが国は特許法35条において従業員帰属と規定している。
URLリンク(www.keidanren.or.jp)
>わが国は特許法35条において従業員帰属と規定している。