14/09/05 13:47:14.01 s3HUp4rX0
>>546
ん?
それはいかんよw
引用はきちんとやろう
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事務局における具体的制度案の検討の過程で浮上した論点
現行特許法を改正し、職務発明に係る特許を受ける権利を使用者等に原始的に
帰属させることとし、かつ、法定対価請求権(第35条第3項等)を撤廃すること
とした場合、従業者等が自らのした発明により利益を取得する権利を奪う法改正
は、従前の法定対価請求権と同等の権利が保障されない場合には、問題となるの
ではないか。
仮に、(すべての場合であれ、一定の場合であれ)法定対価請求権を撤廃すること
とするならば、特許法において長きにわたって認められてきた権利(財産権)の撤廃
を正当化しうるだけの立法の必要性と合理性とは何か、を明らかにする必要がある
のではないか。
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むしろ無条件に「撤廃」したら問題じゃないの?っていう「論点」を提示してる
わけじゃないの?この箇所は