【東京】ヘイトスピーチに舛添都知事、「ナチス紛いのことを許しては東京五輪は開催できない」「国会デモ規制とヘイトスピーチは別」★6at NEWSPLUS
【東京】ヘイトスピーチに舛添都知事、「ナチス紛いのことを許しては東京五輪は開催できない」「国会デモ規制とヘイトスピーチは別」★6 - 暇つぶし2ch153:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 14:53:40.57 ds4BUQ6C0
 






(ウィキペデェアから抜粋)
あらゆる人種差別の唱道を犯罪として禁止している。これは通常人種差別的なヘイトスピーチを含むが、

アメリカ合衆国の様に「言論の自由を妨げない範囲」という留保を設け、ヘイトスピーチの法的禁止を拒む国がある。

日本国も第4条の規定の適応に当たり、『同条に「世界人権宣言に具現された原則、及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って」と規定してあることに留意し、

日本国憲法の下における「集会、結社及び表現の自由その他の権利」の保障と抵触しない限度において、

これらの規定による義務を履行する。』という留保を宣言している。



日本国憲法では、集会、結社及び表現の自由その他の権利」の保障と抵触しない限度でしか、ヘイトスピーチを取り締まる法律は作ることはできない。

もしヘイトスピーチ禁止の様な、自由な発言を妨げる法律ができると、この法律は憲法違反となり、もし違憲立法審査権が発動されれば
、この法律は廃止される。

つまり日本国憲法の表現の自由その他の権利では、何を言っても自由だと言う事だ、憲法が保障している。

もしそれが、個人に関して名誉棄損や損害を与えたのなら、裁判を起こし、謝罪や弁償を求める自由は日本国にはある。


だから、個人を特定しない一般的な「朝鮮人を殺す」と言っても、罪にはならない、発言は自由だ、もちろん警察には目をつけられるだろが、捕まる事はない。

もちろん、朝鮮人も同様に言っても、平等に警察は捕まえられない。



もしヘイトスピーチを抑制する法律が出来るとすれば、それは憲法を改正するしかない。






 


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