14/09/05 00:00:18.46 xSSzCxg/0
>>751
>>756
現状
『相当な対価を払えば会社が従業員の発明を出願しても良い。』
相当な対価と書かれても、金額がわからない。だけど法律では相当な対価としか書きようがない。
相当な対価の支払いが条件になっているから、発明者は相当な対価の請求権を持っている。
請求権がある以上は、どれだけ支払っても発明者が相当ではないと思えば、いつでも裁判を起こすことができる。
裁判になったら裁判所が相当な対価を算出する。
その結果、足りないかもしれないし、払いすぎてる可能性もある。
発端
条文から『相当な対価を支払う』という条件を消したい。
あくまで支払いたくないのではなくて、支払うべき金額が分かりにくいから。
考え中(例え)
『会社が従業員の発明を出願しても良い。
但し社内規定で定める対価は支払え』
この但し書きをどうするか考え中。
会社と従業員の双方のメリットとしては金額を社内規定で明確にできる。裁判のリスクがなくなる。
ただ社内規定で決めてしまえば
従業員は足りないと思っても請求権がない。それだと従業員の立場が弱くなる。
じゃあ何て書こう?←今ここ
朝日
無条件だよ!無条件だよ!