14/09/04 01:40:50.36 2Wj1PDob0
>>969
日経の最新記事の方がいいね
URLリンク(www.nikkei.com)
978:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:41:02.75 XRjHh58C0
>>957
そんなに欲強く発明は俺のモノって言いたいなら企業なんかに所属せず
自らの資産と力と時間を持って独自に開発すればいいでしょ、が本音じゃね
大丈夫、天才なんだからそれでいけるいける
979:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:41:14.92 uLIsoFvo0
アメリカへ投資をすれば~なんて話半分で良い。
具体的な実例を事細かに知るまでは特にな。
普通の事とは程遠い特別な事例だろうよ。たぶんその辺は日本と差は無い。
国家の人材流出が金で繋ぎとめられるなんて考えてる所はまさにアチラさんらしいやねw
980:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:41:34.23 bJX8KD3Z0
>>976
なんで行間に書くの?
ふつうに明記しろよ。なんで明記できないんだ。後ろめたいことでもあるのか?
981:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:42:14.95 wpSTgKKA0
>>975
だから「そう契約してるんだったら、従業員の職務発明の特許権を企業のものとしてよい」
と「現行法が既にそうなってる」んですが
あなたも「現行法ままで問題なし」派ですね
982:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:43:15.98 CwU3qamN0
少なくとも、外国人研究者は日本では働かない。
983:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:44:27.02 2Wj1PDob0
日経の記事を読むと、朝日とだいぶ違うね。
いままで、なあなあで保障されていなかったが
変更を経団連は拒んでいた。
ところが、産業界からの圧力で、経団連もちゃんとその制度を法律的に整える
という話になってきた
という感じ
984:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:45:17.86 55rYg/jE0
国立の機関での研究も同条件で宜しく
985:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:45:28.93 teYspkjB0
まあ発明失敗しても会社負担だからな
これは当然だよ
986:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:45:43.87 vLkPF+ij0
>>980
法律っていうのは書かなくて良いことは極力書かないんだよ。
実質同じだったら書かない。
社内規定で決めろと書いたら、
社内規定で対価無しと決めても良いと解釈できる。
だったら書かない。
社内規定で相応な対価を支払うように決めろと書いたら
今まで通り『相応な』で訴訟になる。
987:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:45:56.49 DIiz2lbl0
>>961
THX。しかし微妙だなら。これだけをみると
(対価の支払いの権利 → 対価を支払ったほうがいいと法定(=支払わなくてもいい))
という改正の方向性にもみえる。
そして、原始使用者帰属制度に改正する際には、これまでの小委員会での議論を踏まえ、
使用者等は、一定の手続きを経て策定した契約、勤務規則等に基づき発明者に報奨する旨を
法定することが、使用者等と従業者の双方にとって有意義であると考えます。
988:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:46:28.95 wpSTgKKA0
>>978
だから「俺のモノ」じゃないんですー
現行法ですでに「従業員の職務発明を、企業は実施しても何の問題もない」
ってなってるんですよw?
特許権と実施権の違いは難しいかな?
さらに特許権と「特許を受ける権利」も違うから
んで現行法において「誰が何の権利をもつか」
それこそ「朝日の記事に惑わされず」理解しなさい
989:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:46:54.01 55rYg/jE0
ちなみにネツゾウした場合の
損害賠償も整備しないとね~
権利を明記するならね~
990:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:46:55.70 6dTs5Ywai
>>977
社内規定で訴訟封じられたら技術者は十分な対価は得られないな
日本終わったわ
991:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:46:55.88 8bT9vT2h0
中国人や韓国人、在日には何やっても無駄
すべてコピーされるよw
すべてなwww
992:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:48:19.62 c3khe2qC0
>>975
契約結べば良いと思うよ。
権利は発明者だけど
993:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:48:29.12 bJX8KD3Z0
>>986
訴訟になるということは労働者側の権利が認められてるということだ
労働者の権利を奪うことで、訴訟リスクを回避しよう!ってのが今回の話なんだね
994:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:48:29.76 qN0du/bA0
>>20
大企業からの「袖の下」を受け取っちゃったんでしょw
ますます支那化が進むな、 この国は
995:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:48:37.58 rgn2FRAw0
不毛なレスがあるようなので、現行の特許法の職務発明の条文置いとくね
(職務発明)
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、
かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、
又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。
2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、
あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。
3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき、
又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、
相当の対価の支払を受ける権利を有する。
4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、
対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。
5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、
その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。
一番最近の改正は、企業は従業員にしっかりインセンティブ払えっていう趣旨ね
996:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:51:31.13 uLIsoFvo0
>>995
そのインセンティブが適正かどうかを決めるのが課題なわけで。
997:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:51:49.58 fPM9RTja0
>>981
現行法では基本社員のもだったのを今度は会社のものにするんだろ?
俺はそれが当たり前だと思うが、
契約して報奨金なんかを個別に契約しなきゃねって事。
998:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:52:32.57 eZCkzbGG0
>>997
チョン乙
そうやって日本の頭脳流出を計画してるんですね^^
999:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:52:39.52 55rYg/jE0
しかし特許に至るまでの
投資額に関するものや
虚偽の研究に関するものをどうするかね~
1000:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/09/04 01:54:02.62 fPM9RTja0
>>992
会社がそれで契約してくれりゃね。
1001:1001
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