【政治】安倍晋三氏、A級戦犯ら法要に哀悼メッセージをおくる★2at NEWSPLUS
【政治】安倍晋三氏、A級戦犯ら法要に哀悼メッセージをおくる★2 - 暇つぶし2ch791:名無しさん@0新周年@転載は禁止
14/08/27 13:41:06.08 uP9PllK20
>>774
■ドイツ戦犯裁判所「事後法どうこうは国際法では関係ない。また国内法でも、コモンロー裁判所の場合は適用されない」
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第3軍事裁判所は,立憲国家の成文憲法のもとで妥当している事後法の遡及禁止原則は「国際法」に
は適用されないと述べて,被告人らの主張を斥けた。判決では,それは次のように述べられている。

「我が裁判所の管轄権の本質と起源に関してどのような立場に立とうとも,
事後法の禁止原則は,管理委員会法第10号と普遍的な国際法のもとでは,本事案における訴追に対して法的にも道徳的にも制限を設けるものではない。
成文の憲法は,法律が公布される以前に行われた行為を犯罪的であると定義する法律を斥けているが,
国際法の場合,事後法の禁止原則は,それが国内法において憲法の委任のもとで妥当しているのと同じように適用することはできない。
しかも,この禁止原則は国内法の場合ですらコモンロー裁判所の判断には適用されない
URLリンク(www.ritsumei.ac.jp)


■現代の国際法でも遡及を明記
ーーーーーーーーー
国際人権規約【自由権規約】
第15条【遡及処罰の禁止】 Article 15
1 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかつた作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。
 何人も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。
 犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。
2 この条のいかなる規定も、国際社会の認める法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為又は不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものではない。
URLリンク(www.kobe-u.ac.jp)

>2 この条のいかなる規定も、国際社会の認める法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為又は不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものではない。


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