14/08/25 23:50:26.78 UqQF6yMQ0
三店方式初の逮捕
平成元年6月29日の昼過ぎ、成増にあるパチンコ店に警視庁保安一課の捜査員が踏み込み、同点の経営者以下数人を検挙。
同時に同点を含む近くの五店舗の景品を買い取っていた景品買取所の人間も逮捕された。
容疑は風俗営業適正化法第二三条の違反である。
暴力団経営の買取所で換金させ、パチンコ店がその景品を買い戻していた。
二三条は暴力団の介在を問題にしているのではない。景品の買取を禁止しているのである。
↑の後、景品が金地金になってから何故か取り締まりがなくなったが
景品が何であろうと換金できる以上は違法である。