14/08/25 23:44:40.69 V41R84ab0
実際のところ、第二項の買取禁止で3店方式なんて言ったって刑務所送り
にできるんですね。解釈は中学生の国語教科書が読める程度で十分です。
風適法
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を
営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。 ←
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を
客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。