14/08/24 06:42:55.96 eHvEQ8W70
というか、そういう規定を知っているのなら、
Aという犯罪、Bで確定判決、Cで犯罪。B時点でAを隠しC時点でAが発覚した場合には、
AとCには併合罪が成立せず、一つの裁判で別個に主文を言い渡すという事を知っている筈。
知ったかと非難する人が、それを説明した文章なのに、シッタカとそれを知らない事をアピールか。
あまつさえ、確定判決の前後を一つの裁判でできるわけがないと、
刑法と現実の裁判を真っ向から否定。
懲役と死刑の二つの主文が言い渡された(地裁では懲役14年と無期だった)野崎の事例は、数年前の事。
最高裁の確定も2012年なので記憶にも新しいと思う。
というか、別個に言い渡した”だけ”の事と述べているように、別に重くしようとしたとも述べていないからな。