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15人の女性暴行 懲役47年が確定へ
最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、大阪や東京で女性15人に暴行したとして強姦致傷罪などに
問われた無職、木下年豊被告(44)の上告を棄却する決定をした。懲役計47年とした1、2審判決が
確定する。決定は21日付。
1、2審判決によると、被告は平成19年に3人、23年には12人を暴行するなどした。間に別の
性犯罪の有罪判決が確定しており、刑法の規定に基づき19年の事件は懲役22年、23年の事件は
懲役25年と、量刑が分けて言い渡された。
裁判員裁判の1審・大阪地裁判決は「悪質で常習性を深めており、かなり長期の有期懲役刑を
選択すべきだ」と判断。2審の大阪高裁も支持した。
産経ニュース 2014.8.23 20:54
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