14/08/23 09:22:02.30 c+RXfA5t0
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日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
ところが、
新宿区緑公園課
>「最近ヘイトスピーチの問題で世間を騒がせて居るので、お貸しできません。」
9月の舛添都知事辞めろデモのため、主催者が新宿区の公園を借りようとしたら、この返答です。
いったい、どのような法的根拠があって、貸さないというのか?
新宿区は、やらかしてしまったとしかw言えません。
公園から、ゲバ棒と火炎瓶を持って出撃するというなら、断れます。凶器準備集合ですからwww
発言内容を非難する政治勢力がいるという理由で、特定の政治団体の集会の自由を侵すことなどできません。
新宿区に命令したのは、都知事か、区長か、左翼政党の政治家か? 韓国大使館か?
いずれにしても、日本国憲法違反の決定を、新宿区役所wwwレベルで出すなど、狂気の沙汰です。