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行員が確認を怠ったため、娘が無断で預金全額を引き出し損害を受けたとして、埼玉県の男性(73)が
三菱東京UFJ銀行に損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。
今井和桂子裁判官は「金融機関に要求されている注意義務を尽くしたとは認めがたい」として、請求通り2082万円の支払いを命じた。
今井裁判官は、娘が窓口で預金全額を引き出す直前の2日間で、現金自動預払機(ATM)から12回にわたり、
利用限度額に当たる計100万円を引き出していたと指摘。「娘の行動は極めて不審。窓口で対応した行員は、
男性に確認すべきだった」と述べ、銀行側の過失を認めた。
判決によると、男性が2012年8月、別居していた娘に犬の世話を頼んで外泊したところ、
娘は男性の通帳と印鑑などを勝手に使って預金を引き出した。
娘は男性に「お金は全て無くなった」と説明し、連絡が取れなくなったという。
三菱東京UFJ銀行広報部の話 判決内容を精査し、今後の対応を検討する。(2014/08/21-20:25)
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