14/08/21 23:18:53.04 F+0MpYUi0
判決によると平成24年8月、娘が男性宅から通帳や印鑑を持ち出し、
草加支店の担当者に「父は出張で来られない。
自宅の建て替えで現金が必要」と説明して預金のほぼ全額の2082万円を引き出した。
娘はその後、所在不明となった。
今井和桂子裁判官は、娘が直前にコンビニの現金自動預払機(ATM)で12回、
口座から現金を引き出していたことを挙げ「男性の意思に反する引き出しを
疑わせる不審な行為」と指摘。
疑問を抱かず、男性本人の意思も確認しなかったとして過失を認めた。