14/08/21 01:24:10.34 iFKPu3io0
>>22
こんなのもある
被疑者 勝俣恒久 については、不当であり、起訴を相当とする。
被疑者 武藤 栄 については、不当であり、起訴を相当とする。
被疑者 武黒一郎 については、不当であり、起訴を相当とする。
検察官におかれては、一般市民から選ばれた検察審査員によって構成された
当検察審査会の議決の趣旨に沿って、再度、捜査を行った上、適正に判断が
なされることを期待するものである。
平成25年東京第五検察審査会審査事件(申立)第11号、同第12号
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