14/08/17 15:59:24.86 f1LaTWXQ0
>>191
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan"であるが
acceptsは現在形であり、本条約が締結された1951年9月8日時点において日本がjudgmentsを受諾することを意味している。ここで言及されているjudgmentsに含まれる極東国際軍事裁判が終結したのは
その3年前の1948年11月12日であるから、"Japan accepts the judgments...."を「訴訟手続を受諾する」という意味に解すると、既に終結した訴訟の手続をもう一度受諾することになり、不合理である。
したがって、judgmentsを「裁判」「判決」のいずれに和訳するかにかかわらず、「裁判の結果を受諾する」という意味に解するしかない。