14/08/17 14:52:11.75 496dRYm60
>>762
少し難しい話をすると、
そもそも「昨日女を強制連行して隊の慰安婦とした」「うちの慰安婦は誘拐被害者です」と軍が(押印回覧する)公文書に書くわけがない。書いたら(押印した上官まで)責任が問われる大問題になる。
つまり犯罪や組織の責任が問われる出来事は公文書には出てこず、証言・日記類が基本資料となる。
公文書には基本的に「軍が、それは悪いことだとは思わなかったこと」だけが記される。
例えば、軍は15歳慰安婦を悪いことだとは思っていなかったので公文書に明記している
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○皇軍は若い子が好きだった。公文書に15歳慰安婦の記録(ネトウヨ本では教えてくれない日本史)
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検梅成績ノ件(梅毒検査結果) 昭和十七年六月九日 イロイロ兵站支部医務室(カッコ内は人数)
15歳(1人) 16歳(2) 17歳(3) 18歳(3) 19歳(3)
20歳(5) 21歳(2) 22歳(2) 23歳(1) 24歳(1) 25歳(2) 26歳(3)
30歳(1) 31歳(2)
URLリンク(www.awf.or.jp) (p52~54)