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1998年、国連の人権小委員会で採択されたマクドゥーガル報告書の「性的奴隷の定義」の要旨をまとめると
前借金という名の人身売買により身体を拘束され、
自分のことを自由に決定する権利および移動の自由などが一部あるいは全部制限され、
隷属状態で所有物として扱われる状態を奴隷状態と言う。
さらに「最終的に強制的な性的活動に至る強制労働も含まれる。」とあるが、
1996年に、国際労働機関(ILO)の条約勧告適用専門家委員会は、
慰安所での女性たちの状態が1930年の「強制労働条約 第29号」(日本政府は1932年に批准)に違反していると認定している。
で、強制連行の有無ってこの定義と何か直接関係あるの?