14/08/17 11:36:00.60 xoHYIV0z0
>>399
そこで不特定への差別的言動そのものを全般的に規制する欧州型までは
無理としても、
現行日本法上でも個別的名誉毀損などの既に違法な行為が多数である事例に関しては
是正勧告等ができるという規制のタイプを提唱しているわけだが、
これは不特定への差別的言動そのものを規制するのではなくて
個別団体や個人への名誉毀損等(現行法上既に違法)が実際に
発生していて実際上看過できないケースを指したつもりだ
不特定多数への言論の法規制と憲法を語るアメリカ連邦裁判所の
判例に照らしても、規制が可能なケースなのではないか