14/08/17 10:46:22.05 0cO7qlCx0
>>254
> もし、その言論で何らかの害が生じたなら(名誉毀損等)、その害に限って処罰を受けることになるが、
これも同じじゃん?
刑法の一部を改正する法案
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の人は、特定人であることを要するが、韓国人・朝鮮人に対する名誉の毀損は特定人に対するものとみなす
> 言論自体は、民主主義国においては、いかなることがあろうと規制されることはない。
差し止め請求ってわかるか?