14/08/17 02:20:10.22 496dRYm60
>>50
強制連行>>26>>33>>39
誘拐>>49
違法な人身売買(債務奴隷)
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■従軍慰安婦は当時の基準でも奴隷・人身売買(債務奴隷)
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内務省警保局「公娼に関する調査」1931
娼妓となるには貸座敷業者に対し前借金を為すを普通とする。・・・債権を確保するが為に人の自由を拘束するが如き契約を為したならば、民法九十条により公序良俗に反するものとして無効となるべく、
URLリンク(www.ritsumei.ac.jp)
慰安婦は借金返済方法を売春業に限定されていた=借金を返すまで売春業をやめられなかった=債務(前借)で拘束する労働=違法な人身売買
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「慰安所」担当の長沢健一軍医大尉の記録によれば、前借金を「売春」で返済しなければならないという、日本の民法第九〇条に明確に違反する契約を、
軍は当然視している(前掲『漢口「慰安所」』六四頁)。山田清吉漢口兵站司令部慰安係長も「妓は自分の身体で稼いで前借を返さねばならぬという拘束がある。何とも不合理な話なのだが、私に
も特別の配慮のしようがない」と記している(山田清吉『武漢兵站』図書出版社・一九七八年一一〇ー一一一頁)。
URLリンク(www.jca.apc.org)
■人身売買の国連調査団が戦前の日本に来て、前借金売春制度に疑問を呈している。
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東洋に於ける婦人児童買売の実情調査団は1931年6月8日─7月12日の約1ヶ月間にわたり日本に滞在し調査を行ったのであるが、
・・・・国連調査団に提出された政府回答の中で「娼妓稼業─自由意志」に言及する主張は次の様なものである。
・娼妓就業は個人の自由意志によるものである
・前借金(消費貸借)と娼妓稼業の間には何等関連は無い
・前借金の有無に関わらず個人の自由意志で廃業を為す事(自由廃業)が出来る
・債権確保の為、娼妓稼業に拘束することは違法(娼妓取締規則・民法90条)
これに対し国連調査団は1932年実地調査報告書に「此の法令(娼妓取締規則第6条)の精神並に目的は常に必ずしも遵
守せられざるものゝ如く、警察当局が警察署に雇主を出頭せしめ、之と廃業希望者本人又は其の父母親族と協議せしめ、又は本人を壓迫する等の事実は、
屡ゝ本人をして其の年期満了又は雇主に対する債務完済に至るまで貸座敷に止まらしむるの結果を来す懼れあり」36)と日本政府の主張を疑問視する見解を寄
せており、前借金と娼妓稼業に関連性を見出している。この国連調査団の見解を鑑みるに、「前借金─娼妓稼業」を不可分と認識するのであれば必然的に廃
業時の自由意志の発揮は困難なものであり、「非人身売買」主張についてかなり懐疑的である様子が窺われる。
1932年の報告書に対して日本政府は、意見書を提出し娼妓取締規則の「有効性」と自由廃業の「実行性」を主張し、人身売買的要素の否定を繰り返してい
る。だがそれが受け入れられる事は無く、1933年「国際連盟東洋婦人児童買売調査委員会報告書」に於ても矢張り自由廃業の実行性は疑問視されている37)。
この(政府の)主張の要である「前借金と娼妓稼業の分離」は、前借金を前提とした貸座敷業者─娼妓間の関係を揺るがし得るものであり、どの程度
実行可能であったか疑問が残る。この点に関しては国連調査団からも「若し公序に反するの故を以て斯る(前借金完済の為娼妓稼業を強いる)契約が無効と
宣告されますと、外国乃至国内の妓楼経営者は前借金を貸せると云ふ事は為なくなるでせう。そうなれば此の種の商売に対する致命傷です。」34)との指摘も
なされており、政府は苦しい説明を余儀なくされている35)。
URLリンク(www.ritsumei.ac.jp)