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【IT】 「通信の秘密」解釈緩和…総務省転換 [読売新聞]
2014年08月13日 15時09分
総務省が長年守ってきた「通信の秘密」について、解釈の緩和に乗り出している。サイバー攻撃が
大きな社会的脅威となる中、これまで「通信の秘密の侵害」に当たるとして見送られてきた不正通信
の遮断や通信先の確認などを認めたのだ。インターネット時代に即した見直しとして歓迎される一方、
憲法が保障する大切な権利だけに慎重さを求める声もある。
接続先確認、約款明記で可能に
■厳格さが足かせ
「目の前に人が倒れているのに、手足を縛られ、ただ眺めているようだった」
ネット接続事業を行うプロバイダーの幹部はこう振り返る。昨春、米連邦捜査局(FBI)が、犯罪グ
ループの運用する不正サーバーを摘発した時のことだ。
サーバーに残っていた通信履歴から、ウイルス感染で遠隔操作されていたパソコンのIPアドレス
(ネット上の住所)が判明した。アドレスがあれば、プロバイダーにはそのパソコン利用者が誰か分か
る。情報は各国に提供されたが、日本のプロバイダーはほとんど対応できなかったという。「利用者
のIPアドレスを見るのは通信の秘密の侵害だから」(幹部)だ。
日本の通信の秘密の考え方は厳格だとされる。保護対象は、利用者間で交わされる文言などの内
容だけでなく、通信の日時や場所、通信先のIPアドレスやポート番号(補助的なアドレス)なども含ま
れる。
プロバイダーが顧客のメールを送るにも宛先を見なければ仕事にならないが、それさえ通信の秘
密の侵害に当たり、「正当業務行為として違法性が阻却される」との解釈で許されている。ましてや事
業者が自らの判断でサイバー攻撃の被害者を捜し出すのは「法的リスクが高すぎる行為」(幹部)と
してためらわれてきた。
※2014/08/15時点で一般公開が確認出来た記事の一部を引用しました、全文は元サイトでどうぞ
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