14/08/15 09:38:27.04 Q1AX5PsX0
>>502のつづき
・S.I.陸軍大佐;スマランで慰安所が開設された当時、S.I.陸軍大佐は公用のため東京におり、
慰安所開設には一切かかわっていないのに、懲役15年の刑を言い渡されている。
・S.N. 陸軍大尉(軍医);S.N. 陸軍大尉はこの慰安所(「将校倶楽部」)の慰安婦の検梅(花柳病すなわち梅毒の検査)
の任にあたっていたのですが、S.N. 陸軍大尉の任務は”検査”のみであって、”治療”には一切責任も権限もなかった。
しかも、S.N. 陸軍大尉が検査したなかには梅毒患者は一人もいなかった。
しかしながら、後にオランダ人慰安婦の中から梅毒が見つかったので、その責を問われて
16年の刑が言い渡されています。この梅毒にかかった慰安婦は、他所で”商売中”に感染した可能性があるのでは。
・陸軍は「将校倶楽部」の開設にあたっては、慰安婦の募集・慰安所の開設を現地人たるスマラン州長官に依頼し、
それを受けて州政庁の役人がジャワ島に抑留中のオランダ人女性の中から希望者を募って慰安婦としたものです。
実は、日本軍が侵攻する前、オランダ軍相手に売春をしていた女性が少なからずいて、
彼女らの一部はそのままジャワに取り残されて抑留されていたのです。
抑留者を管理していたのはもちろん日本軍ですので、募集にあたっては日本軍司令部の許可を
(慰安婦本人のサインと承諾書を得ることを条件として)受けています。
しかし、この募集に最も重要な役割を果たしたスマラン州長官や役人は、一人として逮捕されるどころか
法廷に証人として呼ばれてさえいません。その理由はもちろん、オランダ側としてはこれら慰安婦は
「強制連行」されたものであると一方的に決めつけ、日本人を処罰する目的・必要があったのであり、
スマラン州長官や役人に真相を暴路されることを恐れたためでありましょう。裁判とは、名ばかりのものです。