14/08/14 19:08:10.43 o65lPmCW0
>>734
ちょっと長いけど、次のコピペを読んでもらえれば、なぜ日本が慰安婦を強制的に売春を強いたと言えるかが分かるよ。
みんな前借金を背負わされて、逃げる術もなく売春を強制されたわけだから。
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かつて、芸娼妓契約といって、未成年の娘の親が売春業者から借金し、借金のかたに娘を売春宿で働かせ、
その報酬を弁済に充てるという、まさに人身売買といってよい前近代的で個人の尊厳を無視する契約がありました。
もちろん、吉原などの遊郭で公然と人身売買が行われていた江戸時代ならいざ知らず、近代国家を目指した
明治政府が人身売買を公認するはずもなく、明治初期に芸娼妓解放令が発布され、裁判所も、早い時期から、
売春婦として働かせる契約は公序良俗に反して無効であるとしていました。
しかし、娘の親が前借金をすること自体は、民法上認められた消費貸借契約ですから、当初裁判所は、芸娼妓
契約のうち前借金の部分は有効であり、親は借金を返済する義務があるとしていました。前借金も公序良俗に
反して無効という判断がなされるのは、昭和30年の最高裁判決を待たねばなりませんでした。
最高裁で問題になったのは昭和25年愛媛県宇和島での出来事です。16歳にもならない娘の親が、料理屋を
している者から4万円を借り、その代わりに娘を酌婦(実体は売春婦)として働かせ、その報酬の半分を弁済に
充てるという契約をしました。娘が半年ほどで逃げ出したので、雇主が親と保証人に貸金の返済を請求する
訴訟を提起したところ、原審の高松高裁が前借金は有効であるとして雇主の請求を認めたのに対し、最高裁は
これを破棄して請求を退けました。最高裁は、前借金は酌婦として働くことと実質的に不可分だから全部無効だというのです。
前借金を無効とすれば、借金を次々に踏み倒して娘をあちこちの売春宿に売ることができるので、娘を食い物に
する親を利するのはおかしいという議論があり、裁判所が当初前借金を有効にしたのはそのためです。しかし、
前借金に法的拘束力を認めれば、売春業者は最低でも貸した金を取り返せる(親に金はなくとも、保証人から
返済を受けることができる)ので、芸娼妓契約はいっこうに減ることがありませんでした。しかし、最高裁が前借金を
無効にして返還請求を認めず、人身売買に国は一切法的保護を与えないことを明確にしたことで、そのような
契約を締結する意味を失わせることができたのです。