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池上彰の大岡山通信 若者たちへ(7)小保方氏の論文と独創性 「博士号」の信用を失墜
URLリンク(www.nikkei.com)
昔も今も学生の気質は変わっていないもの。とはいえ、これは学部の卒業論文レベルのこと。修士論文や博士論文は、
はるかに厳格に独創性が問われるものと思っていました。ところが、早稲田大学では、そうではないらしいのですね。
理化学研究所の小保方晴子研究ユニットリーダーが3年前に早稲田大学に提出した博士論文につき、早稲田大学の調査委員会は、
博士号の取り消しには当たらないとの結論を出したからです。
7月17日に発表された調査委員会の報告書によると、「著作権侵害行為であり、かつ創作者誤認惹起行為といえる箇所」が11カ所もあるというのです。
要するにコピペが11カ所あったのです。論文の第1章の80%がコピペ。論文全体では20%を占めています。第1章といえば、導入部。論文作成者の
独創性を明らかにするところのはずです。このほとんどがコピペなのに、取り消しには当たらないというのですから、驚くしかありません。
◇ ◆ ◇
早稲田大学では、どのような指導をしているのか。早稲田大学グローバルエデュケーションセンターのウェブサイトの文章を一部コピペします。
「書籍やWebなどの他人の文章をレポート(Webページの作成課題を含む)として提出することは許されません。一部分であったとしても、後述の
出所の明示を含む引用の要件がみたされていなければ同様に許されません。上記に該当するレポートは試験におけるカンニング行為(他人の答案
や持込の禁止されている資料を写すこと)と同様にみなされ、不正行為に該当します」
こう書いてあるのに、なぜ取り消しにならないのでしょう。
今後は、国の内外で「ワセダで博士号を取得しました」という人が疑いの目で見られるでしょう。国際的に、これほどワセダの信用を失墜させる
行為はないはずです。