14/08/12 12:10:47.48 kT4fgCpB0
>>97
(3)以上によれば、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、
生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。
そうすると、本件却下処分は、生活保護法に基づく受給権を有しない者による申請を却下するものであって、適法である。
ほら、この通り判決文ははっきりと外国人への生保支給は厚生省の通達のみに依拠しており、本性的に外国人は生活保護受給の資格を持たないとはっきりと言っている。
お前は馬鹿か?