14/08/08 23:01:48.75 YZIZE6ys0
>>740
著作権法32条
1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない
この条文についてまじめに解説しよう
「その他の」の前にある報道、批評、研究は「引用の目的上正当な範囲」の例示で
そして「その他の」範囲に入るものは例示に準ずるものだけです
法律用語では「その他」と「その他の」は違います
>④「その他」の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの
と書かれることはありません
④「その他の」引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの
が正解で法律的には意味合いが違います