14/08/08 20:19:28.81 gudPDAtZ0
>>619 >ただしそれは、業務に無関係な、はっきり言えば背任に該当するような疑義がある場合で、その疑義もないのに一方的に閲覧するというのは明らかに越権
業務メールって、業務上のものであり、
一般的にそのような場合は、通信環境とその費用含めて業務組織側からの提供であって。
だから基本的にメールのやり取りすら、その業務組織の知財とされるという契約に
最初からなっており、そんな個人の側に権利が属するなんてことないんじゃないの?
理研の契約が実際にどうなってるかは知らないけどね。一般論として。