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長崎県佐世保市で発生した高1女子生徒殺害事件。7月31日、逮捕された同級生のA子(16才)の代理人が
一連の報道を否定し、A子が「父親を尊敬している」「再婚には賛成だった」などと話しているということを公表。
続いてA子の父親が、8月4日、代理人を通じてA子と再婚相手のB美さんが実家で交流していたことを明かし、
B美さんとともにA子の言動について精神科医やカウンセラーに継続的に相談していたことなど、事件前後の
経緯を時系列とともに説明した文書を発表した。
これらについて多くのコメンテーターが疑問を呈していたが、フラクタル法律事務所の田村勇人氏もそのひとり。
「これらの目的は、第一に父親は悪くないと世間にアピールすること。そして第二に、遺族に対する賠償責任が
父親にないことの暗示をしたかったのだとも考えられます。なぜなら、被害者や遺族への反省や謝罪がないなかで
こういった行動をするのは、裁判になったときに加害者の不利になるので、弁護人はまずこういったことはしません。
それでもあえて踏み切ったことに、“父親と犯行とを切り離したい”という意図がうかがわれます。
賠償責任の点については、未成年の子供が犯罪を犯した場合、父親の子育てや指導注意不足に犯行との因果関係が
認められると、父親の賠償責任が問われますから、“父親のせいじゃない。少女が独自に犯した犯罪だ。だから彼に
法的責任はない”と暗に示したかった可能性も否定できません」
損害賠償請求に詳しい『デイライト法律事務所』の宮崎晃氏はこう見る。なお、
《父親は妻が亡くなった後、娘を籍から抜いて、祖母と養子縁組した》という情報も本誌は確認している。
「今回加害者は、精神鑑定の話も出ていますが、もし精神障害のため責任能力を欠くと判断された場合、刑事で
無罪となっても民事で賠償責任が認められることがあります。その場合、監督義務者が責任を負う義務があり、
基本的に親となります。A子の場合、2月に祖母と養子縁組をしているため、父親と祖母が、加害者とどの
程度密接なかかわりを持っていたかによりますが、監督責任は父親にあると考えられます」(前出・宮崎氏)
※女性セブン2014年8月21・28日号
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