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自民、公明両党の東京都議二人が業界団体の新年会に出席した際、会費がいらないのに政務活動費から「会費」を支出していた
ことが、六日に公開された二〇一三年度の政務活動費収支報告書と領収書の写しで分かった。こうした支出は寄付行為として
公職選挙法に抵触する可能性がある。
支出していたのは、自民の桜井浩之都議(48)=墨田区選出=と、公明の遠藤守都議(47)=大田区選出。二人とも今年二月
十九日夜、二輪車販売の業界団体が中野区の中野サンプラザで開いた立食形式の新春懇親会に出席し、それぞれ一万円と五千円
を会費として支出した、と報告した。
会費の金額が異なることに、主催団体の役員は取材に「懇親会経費は会員の組合費で賄うので、議員のみなさんから会費は徴収
していない。いただける場合でも金額は議員任せで、お祝いとして受け取っている」と説明している。この団体によると、当日は別の都議
二人も出席していたという。このうち政務活動費として領収書を提出したのは桜井、遠藤両氏だけだった。
政務活動費の使途基準では、会費の支出には領収書とともに、会費の金額や会場などが明示された文書の添付も議員に求めている。
遠藤氏は公明会派幹部に「当初の案内状には会費が書かれていなかったので、会費を明記した文書を送ってほしいと団体の事務局
に依頼した」と説明。その後「お一人様 五千円」との案内状が届いたという。
桜井氏は取材に「領収書などを確認し、政務活動費になじまないなら返還する」と語った。
◆会費とみなされず
政治資金オンブズマン共同代表の上脇博之・神戸学院大教授の話
議員によって金額が違えば会費とはみなされない。新年会や忘年会に議員が出席するのは自分の顔を売るためで、税金で賄われる
政務活動費を会費に充てるのはおかしい。
ソース(東京新聞) URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)