14/08/06 10:28:15.42 fNaQQZaC0
>>622
32条をも無視できる法的根拠は?
そもそも何条の何に違反してるか不明
>当時ブームになったさまざまな格闘ゲームをプレーする。
これだとどう見ても引用・報道の範囲で著作権法上、全く問題ない
著作の主体じゃなくて文化風俗の紹介程度、これで逮捕してる方が
法律の濫用。何条の何で訴えたのか不明
そもそも著作権法違反していないから濫用もないが
(C)について言及があるけど承諾受けた証ではないが
正式許諾を受けたような概観が虚偽情報の付与113条違反の疑いはある