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Cマークについて(著作権)。
Q 雑誌などで他者の著作物の一部を引用・転載する時に、著作権者の表記とともにCマークが使われていますが、
これはその著作権者から「許可を得て使用している」ということの 意思表示なのか、それともCマークと
著作権者を表記することで「これはこの著作権者の作品からの転載です、別に特別、直接許可を得ている
わけではありません」という意思表示なのか、どちらですか。
Cマークを表示しているケースの、すべてが全てその著作権者に直接交渉しているとは思えないので
後者でしょうか。
ということは、Cマークを表記すれば引用・転載レベルであれば自由ということになりますが。
A どちらかと言えば後者ですが微妙に違います。
「この著作物の権利は○○が保有しています」という意味で、それ以上の意味はありません。
著作権表示(Cマーク)は、かつてのアメリカなどで採用されていた方式主義で必要だったものです。
これは著作権を主張するにあたって手続が必要な方式で、著作権表示がないと著作権を主張できません。
今ではほとんどの国、地域では申請や手続きが不要な無方式主義なので、著作権表示自体にほとんど
意味はないのですが慣習的に付けられています。
現在でもアメリカなどの方式主義を採用していた国では著作権表示をしておかないと侵害された時に
不利となる事もあるようです。
まぁ付けておいた方が無難ということで付けることが多いですね。
著作権表示の有無には関係なく、無断転載は違法です。
無断転載時に「自分の著作物として主張はしていませんよ」という意味でCマークを書く人もいますが、
あまり意味はありません。
雑誌などの場合はきちんと権利処理をしていることがほとんどだとは思います。
引用などの著作権法で認められた範囲であれば無断でも使用できます。
ただ引用にもいくつか要件があり、要件を満たさない場合は引用ではなく無断転載や盗作となって
しまいます。
↑知らんかった。(C)=許可取ってる ではないのか