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関釜元慰安婦訴訟第一審・山口地方裁判所下関支部1998年4月27日判決(抜粋)
(1) 慰安婦原告らが、いずれもその貧困のため、慰安所経営者と思われる人物の甘言に乗せられ、
不任意に旧日本軍の関与する慰安所に連行され、監禁同然にして、長期間、慰安婦として旧日本軍人との性交を強要されたこと、
同原告らが被った肉体的・精神的苦痛は極めて苛酷なものであり、帰国後もその恥辱に苛まれ、
今なお心身ともに癒すことのできない苦悩のうちにあることは、前記事実問題においてみたとおりである。
そして、この従軍慰安婦制度が、原告らの主張するとおり、徹底した女性差別、
民族差別思想の現れであり、女性の人格の尊厳を根底から侵し、民族の誇りを踏みにじるものであって、
しかも、決して過去の問題ではなく、現在においても克服すべき根源的人権問題であることもまた明らかである。
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