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■業者を雇い便宜を図り、募集指示・人数割当したのは日本軍日本政府
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○南方派遣渡航者に関する件(台湾軍司令官 昭和17・3・12)
陸密電第六三号に関し、「ボルネオ」行き慰安土人五〇名為し得る限り派遣方南方総軍より要求せるを以て、
陸密電第六二三号に基き憲兵調査選定せる左記経営者三名、渡航認可あり度申請す
URLリンク(www.awf.or.jp)(p203)
○南方派遣渡航者に関する件(台湾軍参謀長 昭和17・6・13)
「ボルネオ」に派遣せる特種慰安婦五十名に関する現地著後の実況、
人員不足し稼業に堪へざる者等を生ずる為、
尚二十名(慰安婦)増加の要ありとし、左記引率岡部隊発給の呼寄認可証を携行帰台せり。
事実止むを得ざるものと認めらるるに付、慰安婦二十名増派諒承相成度。
URLリンク(www.awf.or.jp)(p207)
○南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件(内務省警保局長 1938年11月8日)
(ロ) 醜業を目的として南支方面へ渡航を認むる婦女数は約四百名とす。之を大阪府約百名、京都府約五十名、兵庫県約百名、福岡県約百名及山口県約五十名を割當られたるに付ては
之を引率する為適當なる者を前項に依り選定し、其の引率者(抱主)に限り陰に行ふ右婦女の雇入れを認め、其の渡航は以下各項に依り取扱ふこと、
但し渡航する婦女の出府県は右指定府県以外にても差支なきこと
URLリンク(ja.wikipedia.org)