14/08/05 08:39:13.75 EQ5w4SFJ0
これ父方の祖母の養子ってことは節税というより相続権の問題のような気がする
親父が一人っ子と仮定すると
①祖母死亡→親父相続→親父死亡→相続人は継母、もなみ、もなみ兄、継母の子
だが、養子にすることで
②祖母死亡→親父、もなみ相続→親父死亡→相続人は上と同じ
になる
相続権は配偶者1/2、子は1/2を子の数で分ける となるから
祖母の財産を1としたときに継母に祖母の財産が行く割合は
①の場合1/2、②の場合1/4になる。
多分よほど継母が嫌いなんだと思う。
母方の祖母の場合は母親が死んでるので代襲でもなみ兄ともなみに財産は行くから
問題ないし。