14/08/05 00:17:13.98 Scs687qZ0
>>378
>社会の変化や、国民の意識の変化に応じて、ほかのすべての法律は変化してきたし、他の分野の法律学者も実務の拒絶なんてしない。
>しかし、憲法学者だけが、それを怠け、憲法改正を訴えることもなく、解釈変更も拒絶するだけ。
>あなたがた憲法学者がやってるのは「法律」学でもなんでもないよ。
あのー、「多数決的民主主義は数の暴走になるし、多数が常に正しいと限らない」という前提に立って、
「少数意見でも憲法理念に用いた主張」ってのが立憲民主主義の意義なんすけど、
そんな事すらご存知ないの?