14/08/05 00:10:07.45 IIvsjTg40
>>373
おいおいウィキですら出典つきで説明されてるのに
お前の根拠は何も無いのかよ 想像じゃダメだぞ
しかも否定する根拠はきちんと引用してるけどw
「このように個別的自衛権は、国家にとってきわめて基本的な一般国際法上の権利であり、条
約規定に関わりなく、いつの時代にも認められてきた。
だが、ある国家が、外国からの不法な攻撃を受けた他国のために反撃行動に
出ることも認められてきたかというと、必ずしもそうではなかった。
もちろん、国内法上の正当防衛論に照らして、侵害に対して行動する者は
必ずしも侵害を受けた者に限られない、との議論はありうる。
だが、この解釈を国際法上の自衛権にそのまま適用することについては国家間に
明確な了解があったとは言い難い。
国家が攻撃を受けた他の国家を援助することが、権利として国際法上認められるようになるために
は、やはり集団的自衛権の概念が確立されるのを待たなければならなかった。
したがって、この集団的自衛権という言葉が用いられたのは
国連憲章が最初であり、そこで新たに権利として法的に認められたものであることにはほ
とんど異論がない。」
URLリンク(www.ndl.go.jp)
>国連憲章には「固有の権利」として規定されたが、個別的自衛権(自国を防衛する権利)は同憲章成立以前から
>国際法上承認された国家の権利であったのに対し、集団的自衛権については同憲章成立以前にこれが国際法上承認されていたとする事例・学説は存在しない[1]。
>筒井若水 『国際法辞典』 有斐閣、2002年 176頁