14/08/04 22:36:54.08 0jMoYITk0
>>166
歴史的に現在の個別的自衛権が
本来の固有の権利であり、すなわち国家の自然権とも言うべきもの
であるというのは明らかな事だが
国際法の一つに過ぎない国連憲章で新設された集団的自衛権が
憲法より上位であるという説明にはなっていない
お前の言ってることは
単に憲法より下位の国際法で〇〇自衛権と名づけさえすれば
そこに「自衛権」という文言を紛れ込ませるだけで
なぜか国連憲章制定以前から存在する
現在の個別的自衛権と同じになると強弁してるだけで
集団的自衛権が憲法より上位に来る説明にもならない