14/08/04 22:34:13.34 EECiGnEG0
>>179のつづき
ところで、安倍首相が、個別的自衛権を行使するための戦力ばかりでなく、集団的自衛権を
行使のための戦力も憲法9条2項の「戦力」に含まれないと「憲法解釈」をするのであれば、
その解釈の理論をまず国民に示す必要があります。
しかし安倍にそんな能力はなく、ただ解釈で可能だと言うばかりです。
そのため、内閣法制局や公明党に安倍は上手く嵌められたのです。
みなさんは、閣議決定の全文を読んでみましたか?
国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について
2014年7月1日閣議決定
URLリンク(www.asahi.com)
>こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、
>我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
>これにより我が国の存立が脅かされ、
>国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、
>これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、
>必要最小限度の実力を行使することは、
>従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると
>考えるべきであると判断するに至った。
上の引用符の部分が、閣議決定のコアの部分ですが、法律に疎い安倍が、内閣法制局や司法試験合格組の
公明党山口代表(弁護士)、北側副代表(弁護士)にまんまと嵌められたというのが、
よく分かりますよね。
なぜなら「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」た場合で、
「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合なんて
通常考えられませんから。
安倍の集団的自衛権の戦力行使を認める憲法解釈も根拠は憲法13条なんです。
つまり、従来の内閣法制局の見解の延長線上にあるのです。そうじゃないと内閣法制局がOKしなかったし、
安倍は理論面については内閣法制局を頼らざるを得なかったからでしょう。
しかし、日本ではなく同盟国が武力攻撃を受けた場合と、憲法13条が問題となる場合というのは、
マッチしないというか、すれ違いなんです。
無理矢理、個別的自衛権に関する憲法13条の理論の延長に集団的自衛権を位置づけたために
集団的自衛権を戦力を使って行使することを認めるケースは現実にはあり得ないことになった。
さらに輪をかけて公明党によって
「国民を守るために他に適当な手段がないとき」に、 行使できるのは「必要最小限度の実力」
という条件も付け加えられた。
内閣法制局と公明党は「名」を捨て「実」を取り、安倍は「実」を捨て「名」を取らされたのです。
法律に疎い安倍は、そうとも知らずにただ喜んでいるのです。